令和4年4月1日から大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)の規制が強化されました

元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県等への報告が義務付けられるようになりました。

この法令は令和4年4月1日から適用となっております。

株式会社ノース環境では、法令を遵守し、石綿(アスベスト)の調査・分析を行ってまいります。