令和8年1月1日から、工作物のアスベスト(石綿)調査についても有資格者による調査が義務付けられます。
対象となる工作物(特定工作物)を調査する有資格者を「工作物石綿事前調査者」といいます。
この対象となる工作物なんですが、分類が複雑であいまいで、調査担当者を悩ませます。
例えば、穀物を貯蔵する「サイロ」。

建築基準法では、「工作物」と分類されます。
ですが、アスベスト調査においては、「特定工作物」には該当せず、建築物石綿含有建材調査者による調査が必要です。
他方で、サイロに保存する穀物を乾燥させる「乾燥炉」は、「加熱炉」と定義され、特定工作物に該当するので、
「工作物石綿事前調査者」による調査が必要です。
※加熱炉:工業炉のことであり、日本標準商品分類の435工業炉

農業の施設や最規模なプラントなどを調査する際は、注意が必要です。
弊社には、調査経験豊富な「建築物石綿建材調査者」「工作物石綿事前調査者」のいずれの在籍していますし、
併せて、プラントや工作物に詳しい「建築士」、「1級管工事施工管理技士」 が
万全の体制でご用命をお待ちしております。
「工作物」のアスベスト調査にお困りの際は、ご用命ください。
