労働者の環境を守るための作業環境測定を承ります。

弊社では、労働安全衛生法に基づく、作業環境測定を実施しております。

作業環境測定とは
労働安全衛生法第65条第1項「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない」、および、同条第2項「前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない」

また、労働者の労働環境を改善するためのご提案も実施しております。