工作物石綿事前調査者(令和8年1月1日に施行されます) 

令和8年1月1日以降に着工する工事から、一定の工作物の解体・改修工事を行う場合には、
資格者(工作物石綿事前調査者)によるアスベストの事前調査を実施することが法令で義務化されます。

この法改正により、建築物だけでなく、
設備・プラント・インフラ関連の工作物におけるアスベスト調査の重要性が、
これまで以上に高まっています。

工作物石綿事前調査者による事前調査が必要となる「工作物」とは

今回の改正で新たに規制対象となるのは、
「特定工作物」のうち、特に専門的な知識が求められる工作物です。

具体的には、以下のような設備・構造物が該当します。

●「特定工作物」のうち、特に専門的な知識が求められる工作物

① 反応槽

② 加熱炉

③ ボイラー及び圧力容器

④ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)

⑤ 焼却設備

⑥ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)

⑦ 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)

⑧ 変電設備

⑨ 配電設備

⑩ 送電設備(ケーブルを含む。)

上記の他の「特定工作物(⑪~⑰)や「特定工作物以外の工作物」は、従来からの有資格者が事前調査実施可能です。

●「特定工作物(⑪~⑰)」

具体例

⑪ 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)

⑫ トンネルの天井板

⑬ プラットホームの上家

⑭ 遮音壁

⑮ 軽量盛土保護パネル

⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

⑰ 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

●「特定工作物以外の工作物」

建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、

上記①~⑰以外のもの。

(エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車等)等)

弊社のアスベスト調査の強み

弊社では、工作物石綿事前調査者が複数名在籍しているほか、建築物はもちろん、
設備・配管・プラント・各種工作物に関する知見が豊富な調査者が調査を担当しています。

  • 建築分野と設備分野の両面からの調査対応
  • 図面・仕様書・現地状況を踏まえた的確な判断
  • 法改正を見据えた調査計画・報告書作成

といった点を強みとし、
事業者様が安心して工事を進められるよう、
法令遵守と実務性を両立したアスベスト調査を実施しています。

北海道でアスベスト調査をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

工作物石綿事前調査者、アスベスト